家畜ふん尿の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問5 家畜ふん尿の処理施設において生じた汚でいは家畜ふん尿か。また、処理後の放流水についてはどのように考えるのか。
答 設問の処理後の汚でいは、汚でいとして取り扱われるものである。なお、処理後の放流水については、廃棄物処理法においては、処理基準が課せられていない。
※解説
畜産業から発生する家畜ふん尿は「産業廃棄物」ですが、その家畜ふん尿の処理施設で発生する残さは、「汚泥」に当たるという疑義解釈です。
現在では、家畜ふん尿の管理方法については、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」によって規制されています。
« 山梨県明野処分場建設差し止め訴訟の結果 畜産農業の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋) »
タグ
2010年1月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈