最終処分場に関する疑義解釈(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
注:昭和52年当時の疑義解釈ですので、現在の法規制下では、同じ扱いはできません。規制の歴史的経緯を知るための資料として掲載しています。
問15 改正された廃棄物処理法の施行前に設置され、又は設置中であった産業廃棄物の最終処分場であって、今回の法改正により産業廃棄物処理施設に該当することとなったものについては、廃棄物処理法第15条第1項に規定する届出の対象になるか。
答 当該施設については、廃棄物処理法第15条第1項に規定する構造又は規模の変更がない限り、同項に規定する届出の対象とならないが、同法第18条の規定により報告の徴収を行うことができる。
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2010年6月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈