清掃で集めた廃棄物の排出事業者(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問31 建築物の清掃業者が清掃後の廃棄物を処理する場合当該業者は廃棄物処理業の許可が必要と解するがどうか。
答 お見込みのとおり。

清掃は建築物内の廃棄物を一か所に集めるだけの行為であるため、
清掃業者が排出事業者ではなく、建物の所有者または使用者が排出事業者となります。

そのため、清掃業者が清掃後の廃棄物を処理する場合は、他者の廃棄物を処理する行為に該当しますので、清掃業者には廃棄物処理業の許可が必要という論理です。

浄化槽の清掃によって生じた汚泥にもあてはまる解釈基準です。

ちなみに、し尿混じりの浄化槽汚泥は、産業廃棄物ではなく一般廃棄物となります。

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