短期間使用するだけの施設でも設置許可が必要か(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問89 工事現場において数ヶ月間使用する汚でいの脱水施設(処理能力が1日当たり、10立方メートルを超えるもの)は法第15条第1項の規定に基づく設置の届出(注:現行法では設置許可)は必要か。
答 必要である。

※解説
下水道工事などで大量の汚泥が発生する現場においては、上記のとおり、使用期間が半年程度に限定されている場合でも、廃棄物処理施設の設置許可を取ったうえで、現場で汚泥の脱水処理などが行われています。

もちろん、脱水機の1日当たりの処理能力が10立方メートル未満であれば、産業廃棄物処理施設には該当しませんので、設置許可を受ける必要はありません。

工事現場で汚泥の脱水をしたい場合は、設置許可を受けて大規模な機械で処理するか、日量10立方メートル未満で処理をするかのいずれかを選択しなければなりません。

たとえ一日だけの使用であっても、15条施設で処理をする場合は、事前に設置許可や使用前検査を受ける必要があります。

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