日本船籍の船舶が公海上で廃棄物処理をする場合の法律適用関係(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問114 日本国内で生じた産業廃棄物を日本国籍の船舶において日本国の法人が公海上で処理する行為には(廃棄物処理)法の適用があると解するがどうか。
答 お見込みのとおり。
廃棄物処理法の原則というよりは、法律の「属地主義」に関する疑義解釈です。
日本船籍の船舶が、日本国外の公海上で不法焼却や不法投棄をした場合、廃棄物処理法で罰せられることになります。
船舶のみならず、日本の飛行機が外国上空で同じことをした場合も同様の結論になります。
飛行機による不法投棄などは、現実的にはほぼ考えられない廃棄物処理法違反ですが。
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2013年4月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈