廃棄物処理法で排水規制ができるか(昭和54年11月26日付環整128号・環産42号より抜粋)

問115 染物工場(1日当たりの平均的な排出水量が50立方メートル未満)の排水口から公共用水域に排出される排出水は、水質汚濁防止法上、排水規制がかからないため、(廃棄物処理)法により規制すべきものではないか。
答 工場又は事業場の排水口から公共用水域に排出される排出水の規制を法により行うことはできない。

問116 海洋においてビルジをたれ流している船舶であって海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第4条第1項の適用を受けない小規模のものについて法第16条の適用はできないか。
答 海域における船舶からのビルジの排出の規制を法により行うことはできない。

工場からの排水や海洋上での排水については、廃棄物処理法ではなく、水質汚濁防止法または海洋汚染防止法によって規制されますので、廃棄物の不法投棄として扱うことはできないというものです。

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