清掃後の廃棄物の排出事業者(昭和57年6月14日付環産21号より)
(清掃後の産業廃棄物)
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生ずる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。
答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。
※解説
簡潔な疑義解釈ですが、現代でも汎用性の高い有益な基礎知識です。
浄化槽の清掃作業等でも同じ考え方になります。
清掃業者に廃棄物を持ち帰ってもらう場合は、清掃業者に廃棄物処理業(一般廃棄物がある場合は一般廃棄物処理業も必要)の許可が必要となり、清掃業者と処理委託契約を行う必要があります。
「清掃業者が排出事業者になるので、許可やマニフェストは不要」という解釈は、行政・警察から否定される可能性が非常に高いのでご注意ください。
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2014年2月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈