産業廃棄物による地盤かさ上げの可否(昭和57年6月14日付環産21号より)
(地盤かさ上げ)
問21 排出事業者が事業場内の地盤の低い土地に産業廃棄物を投入している。排出事業者は地盤かさ上げと称して埋立処分ではないと主張するが、埋立処分と解して法第12条第1項の処理基準を適用してよいか。
答 お見込みのとおり。
現在の法規制水準に基づいて表現をわかりやすくすると、
地盤改良材としての取引実績や、品質、価格などが有用物として認められるものでない限り、廃棄物を土中に埋める行為については最終処分とみなす、ということになります。
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2014年4月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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