複数の埋立地が一体的に機能する場合の取扱い(昭和57年6月14日付環産21号より)

(一体として機能する埋立地)
問66 同一の地域に令第7条第十四号ハ(注:昭和57年当時の規定では管理型処分場)に掲げる産業廃棄物の埋立地A・B及び令第7条第十四号ロ(注:昭和57年当時の規定では安定型処分場)に掲げる産業廃棄物の埋立地Cを設置している者がいる。この者はAとBの間にCが存在するという位置関係があればAとBは各々独立した令第7条第十四号ハに掲げる施設であると主張する。しかしAとBが搬入路・浸出液処理施設を共用する等一体として機能すると認められる場合、AとBを合わせたものを一つの令第7条第十四号ハに掲げる施設として取り扱ってよいか。
答 お見込みのとおり。

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