1 第2条関係(定義)
(1) 特別管理一般廃棄物
問1 電気集じん器によりばいじんを除去した後の排ガスから、排ガス洗浄装置により塩化水素を除去しているが、この装置の処理排水に含まれる塩類は、令第1条第二号の廃棄物に該当しないと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※解説
一般廃棄物焼却炉から発生するばいじんや燃え殻は、一般廃棄物を処理した後に残る物ですので、産業廃棄物ではなく一般廃棄物にしかなりません。
同様に、排ガス洗浄装置の処理排水に含まれる塩類も、産業廃棄物ではなく一般廃棄物にしかなりません。