問3 特別管理産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類であるかどうかの判断は、実務的には、事業活動に伴って排出される、揮発油、灯油、若しくは軽油のうち廃油であるもの又はこれらの油を使用することに伴って排出される廃油であって、引火点70℃未満のものとして扱ってよいか。
答 貴見のとおりとして差し支えない。
※解説
引火しやすい廃油の場合は、引火点が高い廃油よりも取扱いに注意が必要であるため、特別管理産業廃棄物の廃油として適切に扱わなければなりません。
「最新産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本」の著者 尾上雅典がマニフェストや委託契約の基本、廃棄物処理法の押さえておくべきポイントなど、廃棄物管理に携わる人に 必須の知識をわかりやすくご解説いたします。
問3 特別管理産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類であるかどうかの判断は、実務的には、事業活動に伴って排出される、揮発油、灯油、若しくは軽油のうち廃油であるもの又はこれらの油を使用することに伴って排出される廃油であって、引火点70℃未満のものとして扱ってよいか。
答 貴見のとおりとして差し支えない。
※解説
引火しやすい廃油の場合は、引火点が高い廃油よりも取扱いに注意が必要であるため、特別管理産業廃棄物の廃油として適切に扱わなければなりません。