法人格の無い団体へ業許可を与えることの可否(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(法人格のない団体)
問3 町内会等法人格のない団体に対して処理業の許可を与えることはできないと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※解説
平成3年の地方自治法改正により、不動産登記の場合は、市町村長が認可することにより、地縁団体として、町内会が保有する不動産については町内会名義で不動産登記を行うことが可能になりました。
しかしながら、あくまでもそれは、不動産登記のみに関する特別な規定ですので、現在でも、町内会等の法人格の無い団体が廃棄物処理業の許可を取得することはできません。
参考 総務省資料
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2017年2月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈