子会社が親会社の産業廃棄物処理をすることの可否(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(子会社)
問5 事業者が産業廃棄物を処理する目的で子会社を設立して当該事業者が排出する産業廃棄物を処理する場合、当該子会社は処理業の許可が必要か。
答 子会社が事業者と別の独立した法人格を有するものであれば、子会社が事業者の専属の下請けであっても、他人の排出した産業廃棄物の処理を業として行うのであるから、処理業の許可が必要である。
※解説
一部報道によると、廃棄物処理法の改正案に、企業グループ内の自ら処理を可能とする制度案が盛り込まれるようです。
そもそもの許可制度としては、この疑義解釈に書かれているとおり、同一企業グループ内とはいえ、他法人が排出した産業廃棄物を処理する場合は業許可が不可欠となります。
これが基本であり、先述した改正法案の新制度は、自ら処理を無条件に可能とするものではなく、事前に行政に認可、あるいは許可を受ける形式を取るようです。
正確な有り様は改正法案が明らかになっていないため、現時点では、その制度の詳細はよくわかりません。
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2017年3月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈