ペットの死骸は廃棄物か否か(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(愛がん動物の死体)
問9 動物霊園事業として愛がん動物の死体を処理する者は処理業の許可が必要か。
答 愛がん動物の死体の埋葬、供養等を行う場合、当該処理は廃棄物には該当せず、したがって処理業の許可は不要である。

※解説
今回紹介した疑義解釈は、「昭和54年11月26日付環整128号、環産42号通知」を再掲したもので、現在の行政でも同じ解釈がなされているものです。

「ペットの死骸は廃棄物ではない」と、まことしやかに語られている理論ですが、実は単なる行政解釈に過ぎず、しかも、「廃棄物ではない」とは言い切れない場合が多々あります。

答えの「愛がん動物の死体の埋葬、供養等を行う場合」という点が根本的に重要な点です。

埋葬や供養を目的としない場合は、法の原則どおり、ペットの死体は「廃棄物」でしかありません。

埋葬や供養目的が除外されるのは、「家族の一員として生活を共にしたペットの死骸を埋葬したいという人が、よもや死骸を不法投棄することはあるまい」という、国民の一般的な宗教的感情に配慮、あるいは期待をしているためです。

「生きている間は可愛かったけれど、死んでしまったら持て余してしまうので、不要物として処理したい」、または「処理してあげましょう」という、一般的な国民の宗教的感情とは無関係な動機で行動する場合は、(聞きたくないことかもしれませんが)廃棄物として適正に処理しなければなりません。

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