清掃後の廃棄物運搬許可の要否(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(下水管渠の汚でい)
問12 下水道管理者から下水管渠の清掃を委託された者が清掃に伴って排出された汚でいを自ら運搬する場合、当該者は収集運搬業の許可が必要であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※注釈
非常にシンプルな質疑ですが、いまだにここを誤解しているケースが多々見受けられます。
下水管渠に限らず、テナントビルや道路側溝の清掃であろうと、清掃後に集められた廃棄物は、清掃をした事業者が排出事業者になるわけではありません。
この質疑ではその理由を書いてありませんが、
「清掃事業者は、元々存在した廃棄物を清掃によって一カ所に集めただけ」だからです。
そのため、この例で言う下水汚泥は、下水道管理者が排出事業者となりますので、それを現場から運ぶ清掃事業者には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
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2018年2月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈