保管業の許可(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(保管業の許可)
問16 令第2条第9号の産業廃棄物について、積替えを行わない保管のみを事業の範囲として収集運搬業の許可を申請してきた者がいるが、このような者に対して許可をすることができるか。
答 できない。
※注釈
できない理由が示されていませんし、「保管のみ」という申請の詳細がよくわかりませんので、許可できないケースを推測するしかありません。
ちなみに、施行令第2条第九号の産業廃棄物とは、「がれき類」のことです。
おそらくは、
「運搬車両を1台も所持せずに、保管場所でがれき類を延々と受け入れる」というような事業計画だったものと思われます。
仮に、運搬車両を1台以上所持し、がれき類単独とは言え、積替えと保管の両方を行う計画であれば、通常の積替え保管として許可可能となりますので、根本的な許可要件を欠いていたものと思われます。
また、よく誤解している方が多いのですが、
積替え保管業者が、他の事業者が持ち込んだ産業廃棄物を積替え保管場所で受け入れることは合法です。
受け入れ後、積替え保管をし、積替え保管業者の車で中間処理業者まで運搬を行うのであればまったく問題ありません。
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2018年2月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈