有価物取扱業者(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(有価物取扱業者)
問22 銀含有写真廃液を排出事業者より有償購入して銀回収を行っている者Aが、「処分業者Bより『たとえ有価物であっても事業場より排出される物を処分業者でない者が取り扱えば法に違反する』という風説を流されて事業を妨害されているので許可を取りたい。」としてAより処分業の許可申請がなされた場合、許可することはできるか。
答 許可が不要なケースであり、許可することはできない。

※注釈
「風説」とか「事業を妨害」といった生々しい表現が多用されている生臭い質疑です(笑)。

答では、「許可することはできない」とはっきりと断言していますが、実務的には、この答には疑問の余地があります。

たしかに、「有価買取しかしないが、処分業の許可をくれ」と主張をする事業者の場合、「廃棄物を扱わない」と主張をしていることになりますので、処分業の許可を出すことはできません。

しかしながら、ビジネスでは経済情勢の変化に迅速に対応する必要性が高いため、「現在は有価買取だが、将来的には廃棄物として処分費を徴収したい」という事業計画を挙げてくるのが常です。

そうした場合に、「お前は有価買取業者だから不許可!」という強権的な対応をすると、地方自治体が逆に訴えられることになります。

そのため、この質疑は、現在ではほとんど使えないものとなっています。

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