特別管理産業廃棄物の許可(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(通常の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を扱う業者)
問28 特別管理産業廃棄物の汚泥の収集運搬と特別管理産業廃棄物以外の汚泥の収集運搬を業として行おうとするものは、産業廃棄物収集運搬業の許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の両方を必要とすると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※注釈
「産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は別物なので、それを取扱う許可が別々なのは当然」と言ってしまうことも可能ですが、
意外と多くの方が最初は疑問に思う基本情報でもあります。
「特別管理産業廃棄物の許可があるのであれば、産業廃棄物も問題なく扱えるに違いない」というものです。
そうではないことは最初に述べたとおりですが、唯一の例外があり、
「特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物)」の許可を持つ処理業者が、感染性廃棄物を処理する場合は、(特別管理)一般廃棄物の許可が無くても可能」という規定が、施行規則第10条の20にあります。
(特別管理廃棄物に該当するばいじんも同様)
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2018年4月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈