許可申請書への受入れ承諾書等の添付(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(受入れ承諾書等の添付)
問32 収集運搬業の許可申請に当たって、申請者に、処分業者の受入れ承諾書(又は申請者と処分業者との間の処分の委託に関する契約書等)を申請書に添付するよう指導したところ、その添付を拒否された。このことを理由として、当該申請を受理せず又は受理後不許可とすることができるか。

答 当該承諾書等の提出拒否の事実のみをもって、当該申請を不受理又は受理後不許可とすることはできない。なお、産業廃棄物の処分先の確保は排出事業者が行うべきものであるので、収集運搬業の許可申請者に処分業者の受入れ承諾書等の提出を求めることは適当ではない。

行政指導に基づく添付書類に関する疑義解釈シリーズの最後です。

さすがに、中間処理業者の受入れ承諾書を添付させる自治体は非常に少なくなりましたが、「運搬先の中間処理業者の許可証写し」の添付を求める自治体がまだまだ多いのが現実です。

この「運搬先の中間処理業者の許可証写し」も、許可申請書の法定添付書類ではなく、単なる行政指導にすぎませんので、添付していないからと言って不受理や不許可は本来できません。

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