親会社の処理(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(3) 自己処理
(親会社の処理)
問41 親会社が子会社の産業廃棄物を無償で引き取り、自社の産業廃棄物と併せて処理する場合には、「事業者がその産業廃棄物を収集若しくは運搬する又は処分する場合」に該当することとなり、いわゆる自己処理を行っていることとなるか。
答 独立した法人どうしであれば自己処理の原則に該当せず、親会社には処理業の許可が必要である。
※注釈
2017年改正法で追加された「親子会社認定」によって、都道府県知事から認定を受けた企業群が、産業廃棄物処理業の許可なしに共同で産業廃棄物を処理することが認められましたが、認定を受けた企業以外には、依然としてこの疑義解釈の内容が基本原則となります。
「親子関係だから」とか「元々は一つの会社が分社化した間柄だから」などという理由のみでは、別法人の産業廃棄物を業許可無しに処理することはできません。
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2019年2月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈