ペットの死体は廃棄物か(大阪府Q&Aの注釈)
大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。
Q22 ペットの死体は廃棄物になるか?
A22
宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるものについては、社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しませんので、愛玩動物(ペット)の死体は廃棄物には当たりません。ただし、埋葬・供養するとして飼い主から預かったペットの死体を火葬及び返骨等の処理を適正に行わずに処分する場合は、廃棄物(一般廃棄物)に該当します。また、埋葬及び供養を行うことが、宗教的・社会的慣習となっていないものについて、供養を行うという理由だけで社会通念上廃棄物処理法に規定する「汚物又は不要物」に該当しないとすることはできません。
なお、道路管理者が路上で斃死した動物の死体を回収し供養等を行わずに焼却する場合は、一般廃棄物に該当します。
※疑義解釈という短文を読み解く上で注意しないといけない点は、
「〇〇だから××」と、結論だけを取り上げ、そうなる過程の論理を無視することです。
今回取り上げた疑義解釈では、
ペットの死体を「廃棄物扱いしないケース」と「一般廃棄物扱いするケース」の両方が例示されていますので、
それぞれの結論に至る論理を丁寧になぞることが重要です。
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2019年10月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈