火葬後の人骨(大阪府Q&Aの注釈)
大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。
Q23 火葬後の人骨、骨灰は、産業廃棄物になるか?
A23
宗教的感情の対象として、社会通念上何らかの意味での価値のあるものであり、廃棄物とみることはできません。
ただし、焼却炉のメンテナンスに伴い発生する耐火レンガ・機械部品・廃油等の廃棄物、集塵機から生じるばいじん、排水処理施設の汚泥等であって、埋葬・供養等の対象とならないものは、廃棄物に該当します。
※注釈
問がなかなかに強烈な表現ですが、
火葬という葬儀に伴う過程で必然的に発生する人骨や骨灰を廃棄物扱いすることは、社会通念にそぐわないため、一般廃棄物と産業廃棄物のいずれにも該当しないということになります。
「ただし」以降の後段は、葬儀に関係しない、単なるメンテナンスに伴う廃棄物に関しての話ですので、廃棄物処理法の原則に基づき、一般廃棄物か産業廃棄物かを判断することになります。
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2019年10月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈