他人の施設(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(他人の施設)
問55 処理業の許可申請者がその事業の用に供することとしている処理施設が他人の所有するものであり、申請者は継続的な使用権限も有していない場合、不許可にすることができるか。
答 お見込みのとおり。
※注釈
「使用権原がない」ということは、「『賃貸借契約』と『使用の許諾』のいずれもない」ということですので、
「勝手に他人の土地を使う」という計画で、許可申請をしていることになります。
このような場合、法律的には、その申請者は実現不可能な事業計画を挙げていることになりますので、
原始的に不能な事業計画として、不許可になるのが当然です。
が、実際には、このような狂気ともいえる申請をしてくる事業者がいるとは思えません(苦笑)。
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2019年10月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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