有価物から溶出したカドミウムの不法投棄(昭和60年7月12日付環産第36号)
昭和60年6月27日
環整100号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長宛 神奈川県環境部長照会
標記について、次のとおり照会しますので、御回答願います。
記
照会事項
業者Aは、業者Bから買受けてきたカドミウムを含むニッケル電極版屑を硫酸溶液(1回につき75%硫酸12㎏を水60Lに希釈して使用)に浸してカドミウムを溶出除去せしめた後ニッケル屑として売却するという業を行っていたが、その際、昭和59年9月17日頃から昭和60年4月10日頃までの間、延べ551回にわたり、1回につき同作業に使用した硫酸カドミウム及び未反応硫酸薬1.3㎏を含む溶液を、地主から借り自ら管理する同作業場の敷地内に何らの処理もしないで投棄し、付近の田畑及び農業用水路を経由して河川をカドミウムで汚染せしめた。
この業者Aの行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条第1項の規定に違反すると解釈してよろしいか。
公布日:昭和60年7月12日
環産36号神奈川県環境部長宛 厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長回答
昭和60年6月27日付環整第100号をもって照会のあった標記の件について左記のとおり回答する。
記
貴見によることとして差し支えない。
※解説
「有価物から溶出したカドミウム」という点は、実は重要ではありません。
「事業活動に伴って生じた不要物であるカドミウムが含まれる廃液を、自社敷地内にそのまま捨てたこと」が不法投棄に当たるという、すごぶる常識的な解釈です。
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2014年12月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈