排出事業者が措置命令の対象になるケース Vol.2

排出事業者が措置命令の対象になるケース Vol.1の続きです。

今回は、第19条の5と第19条の6の条文を読みやすく簡略化します。

簡略化と言いましても、この段階では、

『産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、』を

『産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、』と、条文中の括弧書きを意味が通る範囲で削除する程度です。

第十九条の五  産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、次に掲げる者(「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

一  当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者
二  第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者
三  当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
イ 第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
ロ 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ハ 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
ニ 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ホ 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
ヘ 第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
ト 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
チ 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
リ 第十二条の五第一項の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
ヌ 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
ル 第十二条の五第十項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
四  前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)
五  当該保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者若しくは前三号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
第十九条の六  前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

一  処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
二  排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第七項、第十二条の二第七項及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。

まだまだ条文の引用が多いため、すんなりとは読めないかもしれませんが、この状態の条文をベースとして考えると、措置命令の具体的な対象がわかりやすくなります。

次回は、条文が引用されている部分を具体的な行為に言い換えて再度ご提示します。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ