罰則から見る委託基準の詳細Vol.1
先日、ブログの読者の方から委託基準の詳細に関するコメントをいただきました。
御承知のとおり、廃棄物処理法は条文の引用や準用が多いため、一読するだけではその詳細を理解するのがなかなか困難です。
しかしながら、まず最初にやらなければならない、あるいは絶対にやらなければならないことは明白です。
即ち、罰則に該当する第25条から第34条までの理解となります。
罰則の詳細は左の拙著にも書かせていただいておりますが、読者の方のコメントから触発を受け、改めて、罰則から委託基準の詳細を眺めてみようと思いますので、しばらくお付き合いいただければ幸いです。
まずは、委託基準に関する罰則そのものを見ておきましょう。
委託基準違反に関する罰則は2つあります。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一~五 (略)
- 六 第6条の2第6項、第12条第5項又は第12条の2第5項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
- 七~十六 (略)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一 第6条の2第7項、第7条第14項、第12条第6項、第12条の2第6項、第14条第16項又は第14条の4第16項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
- 二~六 (略)
同じ「委託」であっても、「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれの併科」と「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれの併科」と、罰則の重さに違いがあり、第25条の委託基準違反の方が重罪となっています。
(次回に続く)
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2016年4月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:委託基準