委託先業者に無断で再委託された場合の対応
「再委託」とは、「産業廃棄物処理業務を請け負った処理業者等が、自社で請け負った業務を他者に丸投げすること」です。
収集運搬の場合なら、「自社に運搬を委託されたにもかかわらず、他の業者に産業廃棄物の回収・運搬をさせること」が該当します。
中間処理の場合なら、「破砕を委託されたのに、自社では一切破砕をせず、産業廃棄物を他の中間処理業者の事業所まで運んで、その業者に破砕をさせる」ケースがあります。
いずれも、「運搬車両の故障」や「破砕機の故障」といったやむを得ない事情があり、事前に委託者(排出事業者)からの「再委託に関する承諾」を得れば、合法的に再委託を行うことは可能です。
しかしながら、世の中、そうした手順を真面目に踏む処理業者ばかりではなく、
一部は悪意なく(無邪気に?)、
一部は悪意を持って自発的に、
再委託が公然と行われることが多々あります。
さて、ここで問題ですが、
排出事業者が、返送されてきたマニフェストの記載によって、委託先業者が無断で再委託をしていた事実を知った場合、どのような対応が必要になるのでしょうか?
見なかったことにする?
あるいは、再委託をした業者を呼びつけてなじる?
次の記事で、法的に最低限やらないといけない手続きを解説します。
« 許可の更新申請を行わない者(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋) 再委託されたことに気づくタイミング »
タグ
2019年3月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:産業廃棄物管理票(マニフェスト)