Q1:「数量」欄は、排出事業者ではなく、処理業者が計量後に書くべきもの?
A1:「数量」欄は、排出事業者が記載しなければならない、法定記載事項です。
しかし、「159kg」などと、正確な「重量」を排出事業者が計量して書くのは困難ですので、マニフェストの交付時には、委託した産業廃棄物の「量」を特定できるような数値を記載する必要があります。
例えば、「ドラム缶3本」とか「8立方メートルコンテナ1台」とかです。
そのような数値を書くことも難しい場合は、最低限「2t車1台分」などと記載する必要があります。
中間処理業者などが計量してくれた正確な重量などは、マニフェストの備考欄に転記するか、計量結果を貼りつけておきましょう。
マニフェストの交付段階では、排出事業者自身が委託する産業廃棄物の数量を記載しておかねばなりません。
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