廃棄物処理法の罰則(第26条 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)
廃棄物処理法第26条は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。
委託契約書を作成しないなどの、委託基準に反した方法で産業廃棄物の処理を委託すると、委託基準違反として、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処せられます。排出事業者は、特に、この罰則の存在に気をつける必要があります。
都道府県知事の許可無く廃棄物処理施設を譲り受けたり、行政からの、廃棄物処理施設に対する「改善命令」や「使用停止命令」に違反したりした場合も同様の刑罰に処せられます。
国外に廃棄物を不正に輸出した場合は、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」でしたが、国外から廃棄物を無許可で輸入した場合は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となります。輸入よりも輸出の方が重罪になっているのは、「他所の国に迷惑をかけないためにも、廃棄物は、日本国内で処理しなければならない」という、廃棄物処理法の基本原則にも合致します。
また、「不法投棄」や「不法焼却」をする目的で廃棄物を収集運搬した場合、運搬していた事実だけをもって、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処せられます。
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2009年6月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |