廃棄物処理法の罰則(第29条 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

廃棄物処理法第29条は、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。

第29条違反の対象となるのは、

  • 欠格要件に該当する事態になったにもかかわらず、それを届け出なかった者又は虚偽の届出をした者
  • 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の変更許可後、「使用前検査を受けずに、施設を使用した者
  • 管理票(マニフェスト)を交付しなかった、又は虚偽の記載をした事業者(中間処理業者を含む)
  • 管理票の写しを交付しなかった、又は虚偽の記載をして写しを送付した運搬受託者
  • 管理票を回付しなかった処分受託者
  • 管理票の写しを送付しなかった、又は虚偽の記載をして写しを送付した処分受託者
  • 管理票又はその写しを保存しなかった者(保存期間は、5年)
  • 虚偽の記載をして管理票を交付した事業者(中間処理業者を含む)
  • 運搬又は処分が終了していないのに、管理票の送付又は報告をした者
  • 電子マニフェストを使用するため、情報処理センターに虚偽の登録をした者
  • 電子マニフェストを使用する場合に、受託した廃棄物の運搬又は処分が終了したにもかかわらず、情報処理センターに報告しなかった又は虚偽の報告をした者
  • 行政の管理票制度遵守の勧告に従わず、その勧告に関する措置命令に違反した者
  • 土地の形質の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設で事故が発生し、その設置者が応急的な措置を講じていない場合で、更に都道府県知事からの措置命令にも違反した者

となっています。

マニフェストの運用に関する罰則が多くなっています。

「たかがマニフェスト」と侮ることなく、場合によっては「懲役刑」に処せられる可能性があることに留意しながら、日々の実務を進めていただきたいと思います。

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