産業廃棄物の処理責任は誰に?

廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は「事業者」にあるとされています。

廃棄物処理法 第11条

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

「え!?廃棄物処理業者さんが責任を持って処理するんじゃないの?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、法律上の義務は、あくまでも「排出事業者」自身にあります。

そうは言っても、規模の小さい事業者に「独力で産業廃棄物を処理せよ」と強制しても、自力で産業廃棄物を安全に処理することは困難です。

そこで、廃棄物処理法では、自力で産業廃棄物を処理できない事業者には、産業廃棄物処理業者などに産業廃棄物の処理を委託することを義務付けています。

廃棄物処理法 第12条

(事業者の処理)
事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第三項から第五項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
3 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項並びに次条第三項から第五項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

排出事業者が産業廃棄物の処理責任を果たす方法としては、

  • 排出事業者自らが処理する
  • 産業廃棄物処理業者などに処理を委託する

の2つの方法があるということです。

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