土壌汚染に係る環境基準の一部改正(1,1-ジクロロエチレン)
廃棄物処理法とは関連の少ない情報ですが、廃棄物処理法も環境法令の一つでありますので、今後は環境法令の改正なども紹介していきます。
2014年3月20日付で、環境省から「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」(告示)等について(お知らせ) の公表がありました。
2.改正の概要
「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年8月環境庁告示第46号)の別表「1,1-ジクロロエチレン」の項の環境上の条件について、検液1Lにつき「0.02mg以下であること」から「0.1mg以下であること」に改めるものです。
その他、日本工業規格の改正に伴う試験方法の改正として、
カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、ふっ素の5物質に関して、新たな試験方法が追加されました。
なお、今回の改正によりこれまで用いていた公定分析法について使用できなくなるものではない。
とのことですので、実務(と言っても、分析機関の方だけですが)的にも大きな混乱はなさそうです。
今回取り上げた改正内容を端的にまとめると、
『土壌汚染の環境基準のうち、「1,1-ジクロロエチレン」の数値が変わった』ということになります。
※参考
今回の改正に先立ち実施されたパブリックコメントでは2件の意見が出ていました。
パブコメ意見一覧
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2014年3月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:法令改正