施行規則改正その他のパブリックコメント募集3件

連載記事を書こうと思っている矢先に施行規則改正に伴うパブリックコメント募集が公表されました。

2017年2月20付 環境省発表 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

ただし、廃棄物処理制度専門委員会での検討事項とは全く無関係で、「法人名称や役員を変更した際の変更届提出期限の伸長」についてです。

1.概要
<様式について>
 許可申請書の添付書類については、「「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)」(平成18年3月31日付け環廃産発060331001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で様式を定めています。もっとも、都道府県によっては、添付書類の様式を一部変更している場合等があるため、総務省の行政評価・監視結果(「申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果に基づく勧告(一般手続関連)」平成25年11月1日)において、添付書類の様式を統一することにつき勧告を受けました。

 そこで、今般、都道府県及び政令市の意見を踏まえた上で、産業廃棄物収集運搬業許可申請等における添付書類の様式を、廃棄物処理法施行規則の様式第六号の二で定めることとしました。

<変更届出について>
 産業廃棄物収集運搬業者等は、名称、役員などを変更したときは、「変更の日から10日以内」に都道府県に届け出なければならず、当該届出には、法人の場合においては登記事項証明書を添付する必要があります。
 もっとも、変更後の登記事項証明書を添付しなければ、変更届を提出できないところ、登記事項証明書の交付の前提となる変更登記の期限は「2週間以内」(会社法(平成17年法律第86号)第915条)となっており、変更登記の標準処理期間は、申請書の提出から即日ないし10日程度とされており、変更届の提出期限を超過する可能性があります。  
 今般、法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、「変更の日から30日以内」に都道府県に届け出ることとしました。

事務の簡素化につながる話ですので、誰も異論はないと思います。

いっそのこと、法人名称等だけではなく、すべての事項を「変更の日から30日以内」にしても良いのではと思います。

残り2つは、「水銀使用製品産業廃棄物」の定義に関するパブリックコメントになります。
両方とも、2017年2月20日付の環境省発表です。
「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令案」に対する意見募集について
水銀廃棄物に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について

水銀使用製品産業廃棄物の定義に関するパブリックコメントは昨年既に終了していますが、新たに3品目を追加するために、その3品目の追加に関してパブリックコメントを行うという趣旨になります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要より抜粋。

2.改正の概要
(1)水銀使用製品産業廃棄物の対象の追加(規則新設条項関係)
 昨年実施したパブリックコメントの改正概要において、改正令第6条第1項第1号ロに規定する水銀使用製品産業廃棄物の対象を示していたところ、水銀使用製品
産業廃棄物の対象に以下の3製品が産業廃棄物となったものを追加する。
水銀トリム・ヒール調整装置
差圧式流量計
傾斜計
 また、これら3製品を材料又は部品として製造されている水銀使用製品が産業廃棄物となったものについても水銀使用製品産業廃棄物の対象とする。

(2)水銀回収を義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象(規則新設条項関係)
 昨年実施したパブリックコメントの改正概要において、改正令第6条第1項第2号ホ(2)の規定に基づき、処分又は再生を行う場合にあらかじめ水銀を回収することを義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象を示していたところ、水銀回収を義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象に以下の3製品が産業廃棄物となったものを追加する。
水銀トリム・ヒール調整装置
差圧式流量計
傾斜計

3.施行期日(想定)
平成29年10月1日から施行

「パブリックコメントの募集が終わっているのに、施行規則改正をなぜすぐにしないのか?」と思っておりましたが、今回の3品目を追加してから改正しようという、環境省の深慮遠謀があったのですね(笑)。

いずれにせよ、施行時期だけは本年10月1日からと決まっていますので、一日も早く「水銀使用製品産業廃棄物」の定義を確定し、広く周知する必要がありますが。

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