届出対象となる面積(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A 届出について」の注釈です。

Q1-5.200平米の事業場のうち、50平米の保管場所で有害使用済機器の保管を行っている。保管場所が100平米を超えないので届出不要か。

A1-5.届出が必要です。
事業場全体の面積が100平米を超えない場合に届出不要となります。

※注釈
「雑品スクラップの保管場所」ではなく、「保管場所を含めた全事業場面積」が100平方メートル超の場合は、届け出対象となります。

通常、このような保管場所の届出の場合は、保管面積そのもので届出義務のすそ切りをすることが通例ですが、
雑品スクラップに関しては、「事業場面積」が算定の対象となりますので、届出義務がかからない事業場を探す方が難しいと思われます。

そのように規制が強化された背景は、次回の注釈で解説します。

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