廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.1「委託契約書の法定記載事項の追加」

記事化が遅れておりましたが、幸い、改正部分の施行日は2026年以降ですので、この機会に2025年4月22日に公布された廃棄物処理法施行規則改正の内容をご紹介しておきます。

第1回目は「委託契約書の法定記載事項の追加」についてです。

改正の概要

「委託契約に含まれるべき事項」に関する廃棄物処理法施行規則第8条の4の2に、次の条項が追加されます。

ヘ 委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第5項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であつて、かつ、委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質(同法第5条第1項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
※従前の「へ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項」は、施行後は「ト」へとスライドします

まず、PRTR法の「第一種指定化学物質等取扱事業者」だけが今回の法定記載事項追加の対象ですので、それに該当しない企業は、今回の記事については読むのを辞めていただいて結構です(笑)。

「第一種指定化学物質等取扱事業者」の詳細については、後で記述します。

上記の「へ」をさらに簡略化すると、次のようになります。

委託者がPRTR法第2条第5項に規定する「第一種指定化学物質等取扱事業者」に該当し、

委託する産業廃棄物にPRTR法第2条第2項の「第一種指定化学物質(同法第5条第1項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)」が含まれ、または付着している場合には、

  • 「産業廃棄物に第一種指定化学物質が含有、または付着している旨」
  • 「産業廃棄物に含有、または付着している当該物質の名称及び量または割合」

を産業廃棄物処理委託契約書に記載しなければならないことになります。

この改正の施行は、「令和8(2026)年1月1日から」です。

対象となる事業者

既にご存知の方が多いと思いますが、PRTR法の対象事業者の判断フローは次のとおりです。

経済産業省 PRTR制度対象事業者 より転載

図の一番上の「24業種」に該当するかどうかが第一のチェックポイントですので、以下対象となるすべての業種を列挙します。

  1. 金属鉱業
  2. 原油・天然ガス鉱業
  3. 製造業(以下a〜w)
    a. 食料品製造業
    b. 飲料・たばこ・飼料製造業
    c. 繊維工業
    d. 衣服・その他の繊維製品製造業
    e. 木材・木製品製造業(家具を除く)
    f. 家具・装備品製造業
    g. パルプ・紙・紙加工品製造業
    h. 出版・印刷・同関連産業
    i. 化学工業
    j. 石油製品・石炭製品製造業
    k. プラスチック製品製造業
    l. ゴム製品製造業
    m. なめし革・同製品・毛皮製造業
    n. 窯業・土石製品製造業
    o. 鉄鋼業
    p. 非鉄金属製造業
    q. 金属製品製造業
    r. 一般機械器具製造業
    s. 電気機械器具製造業
    t. 輸送用機械器具製造業
    u. 精密機械器具製造業
    v. 武器製造業
    w. その他の製造業
  4. 電気業
  5. ガス業
  6. 熱供給業
  7. 下水道業
  8. 鉄道業
  9. 倉庫業(農産物保管または気体・液体貯蔵に限る)
  10. 石油卸売業
  11. 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコン封入物質の取り扱いに限る)
  12. 自動車卸売業(同上)
  13. 燃料小売業
  14. 洗濯業
  15. 写真業
  16. 自動車整備業
  17. 機械修理業
  18. 商品検査業
  19. 計量証明業(一般計量証明業を除く)
  20. 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る)
  21. 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む)
  22. 医療業
  23. 高等教育機関(付属施設含む。人文科学のみは除く)
  24. 自然科学研究所

※余談ですが、上記の一覧はChatGPTに経済産業省サイトを読み込ませ、24業種を抜き出させましたが、「3.製造業」の小分類が多いためか、最初のうちは何度やっても「製造業」の小分類の列挙で終わっていました。「『4.電気業』以下を忘れているよ」と指摘すると、ようやく正しい結果が出力されました(笑)。

上記の24業種に該当し、「常用雇用者数」や「第一種指定化学物質」の「製造量」や「使用量」等が一定量以上ある事業者が、PRTR制度の対象事業者となる建付けとなっています。

「21.産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む)」とされているため、産業廃棄物処分業者も、「第一種指定化学物質」を一定量以上扱っている場合は、二次排出事業者として今回の廃棄物処理法施行規則改正の対象に入り、委託先処分業者との契約書に「第一種指定化学物質」に関する情報提供をする義務が追加されます。

「第一種指定化学物質」

「第一種指定化学物質」については、「人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む) があり、環境中に継続して広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質」として、2025年6月現在では515物質が指定されています。

さすがに全部を列挙できませんので、詳細は経済産業省 「PRTR制度対象化学物質」をご参照ください。

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