有価物は規制対象か否か(環境省Q&Aより抜粋)

環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。

本日は7つ目のQ&Aで、「有価物は規制対象かどうか」についてです。

Q2-1: 今回の改正内容は、廃棄物ではなく有価物であれば適用されないのか。
A:廃棄物処理法上の廃棄物に該当しないものは対象外です。

注釈

解説する必要がないくらいの基礎的な内容かもしれませんが、
「有価物は対象外です」とは言わずに、
「有価物」を「廃棄物処理法上の廃棄物に該当しないもの」と言っているあたりに、官僚的慎重さの発露を見ました。

具体的には、スクラップ業者等が有価物として回収する雑品スクラップに、「水銀使用製品産業廃棄物」になり得る機器等があったとしても、それは廃棄物ではないため、有価物として破砕や圧縮をしても廃棄物処理法上は問題が無いということになります。

法的には問題が無いとしても、それでは大気中に水銀が拡散することは避けられません。

たしかに、廃棄物を規制する廃棄物処理法では有価物の加工(?)方法までは規制できませんので、質疑の内容自体はそのとおりと言わざるを得ませんが、
将来的には、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」を改正し、有価物の場合でも水銀の漏出を防止する必要が生じるかもしれません。

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