最終処分先(環境省Q&Aより抜粋)
環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は26個目のQ&Aで、「最終処分先」についてです。
Q5-6: 中間処理後のガラスくずは水銀使用製品産業廃棄物を卒業できないということであるが、水銀廃棄物ガイドラインP.94の「13号溶出試験の結果をふまえて適切に処分又は再生すること」との整合は取れるのか。
A:水銀使用製品産業廃棄物は安定型処分場には埋立処分できません。また、水銀による環境負荷低減の観点から、13号溶出試験等の結果を踏まえて、必要に応じて不溶化等の処理を行った上で、管理型最終処分場へ埋立処分することが望ましいです。
※注釈
「水銀使用製品産業廃棄物は安定型処分場には埋立処分できません。」という冒頭部分が非常に重要ですね。
蛍光管ももちろん安定型処分場ではもう埋立処分できません。
「管理型処分場での埋立が望ましい」となっていますが、実際は「管理型処分場で埋立てするしかない」が実情に近いかと思います。
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2018年3月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:水銀廃棄物