第34回「第32条 再商品化の委託」プラスチック資源循環促進法
第34回は、「第32条 再商品化の委託」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(再商品化の委託)
第32条 市町村は、分別収集物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。第36条において同じ。)の再商品化を、容器包装再商品化法第21条第1項に規定する指定法人(第36条において「指定法人」という。)に委託することができる。
独断と偏見に基づく注釈
市町村が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物の再商品化、すなわちリサイクル手法は2種類となりますが、第32条はその一つの「容リ法指定法人への委託」となります。
再商品化の対象となる分別収集物の基準は、本稿執筆時点ではパブリックコメント募集の段階ですが、
一 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
二 圧縮されていること。
三 次に掲げるプラスチック使用製品廃棄物以外の物が付着し、又は混入していないこと。
- イ 法第三十三条第二項第一号に規定するプラスチック容器包装廃棄物
- ロ プラスチック使用製品廃棄物(イに掲げるものを除く。)のうちその原材料の全部又は大部分がプラスチックであるもの
四 前号ロに掲げるもののうち、次に掲げるものが混入していないこと。
- イ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。第六号において「容器包装再商品化法」という。)第二条第四項に規定する容器包装廃棄物のうち、飲料、しょうゆその他平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第三号第一項各号に掲げる物品であって、同告示第二項で定める要件に適合するものを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器が容器包装廃棄物となったもの
- ロ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する使用済小型電子機器等が廃棄物となったもの
- ハ 一辺の長さが五十センチメートル以上のもの
五 第三号ロに掲げるもののうち、次に掲げるものが混入していないこと。
- イ リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他の分別収集物の再商品化の過程において火災を生ずるおそれのあるもの(前号ロに掲げるものは除く。)
- ロ 点滴用器具その他の人が感染し、又はするおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの
- ハ イ及びロに掲げるもののほか、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの
六 容器包装再商品化法第二条第六項の規定に基づき指定された施設において保管されているものであること
という案が示されています。
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2021年11月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法