第40回「第38条 適用除外」プラスチック資源循環促進法
第40回は、「第38条 適用除外」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(適用除外)
第38条 この章の規定は、次に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。
- 一 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器
- 二 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第1項に規定する自動車
独断と偏見に基づく注釈
「この章」とは、「プラスチック資源循環促進法」の「第5章 市町村の分別収集及び再商品化」を指します。
すなわち、
「家電リサイクル法」の対象となる「エアコン」その他の「特定家庭用機器」
「自動車リサイクル法」で言うところ(と言うよりは、一般的な概念での「自動車」で可)の「自動車」が、
廃棄物となったものについては、市町村の分別収集、あるいは再商品化の対象としないという趣旨になります。
「特定家庭用機器」と「自動車」については、プラスチック資源循環促進法以外の特別法により既にリサイクル(再商品化)が図られているわけですから、市町村の回収対象から法的に除外されます。
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2021年11月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法