第42回「第40条 自主回収・再資源化事業計画の変更等」プラスチック資源循環促進法

第42回は、「第40条 自主回収・再資源化事業計画の変更等」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(自主回収・再資源化事業計画の変更等)

第40条 前条第3項の認定を受けた者(以下「認定自主回収・再資源化事業者」という。)は、同条第2項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 認定自主回収・再資源化事業者は、前条第2項第一号から第三号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項の認定に係る自主回収・再資源化事業計画(第1項の規定による変更又は前2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定自主回収・再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第3項の認定を取り消すことができる。

一 認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に前条第2項第五号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び次条を除き、以下同じ。)が、認定自主回収・再資源化事業計画に従って自主回収・再資源化事業を実施していないとき。
二 認定自主回収・再資源化事業者が、認定自主回収・再資源化事業計画に記載された前条第2項第五号に規定する者以外の者に対して、当該認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を委託したとき。
三 認定自主回収・再資源化事業者の能力又は前条第2項第六号に掲げる施設若しくは同項第七号に規定する施設が、同条第3項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四 認定自主回収・再資源化事業者が前条第3項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5 前条第3項の規定は、第一項の認定について準用する。

独断と偏見に基づく注釈

・第1項
認定内容を変更する場合に、「改めて変更の認定を受ける必要がある内容」と「軽微な変更の届出で済む内容」がそれぞれ定められています。

「改めて変更の認定を受ける必要がある内容」は、プラスチック資源循環促進法第39条第2項第四号から第七号の

四 自主回収・再資源化事業の内容
五 使用済プラスチック使用製品の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
六 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設
七 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備

とされています。

「軽微な変更の届出で済む内容」は、同法施行規則第24条(本項執筆時点では未確定)で

一 法第39条第2項五号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
イ 氏名又は名称の変更
ロ 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
二 法第39条第2項六号に掲げる施設の変更
三 法第39条第2項七号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

とされています。

・第2項
軽微変更の届出は、同法施行規則第25条(本項執筆時点では未確定)により、変更の10日前までに主務大臣に提出することとされています。

・第3項
認定を受けた事業者の氏名や法人名称、役員、政令使用人等に変更があった場合は、変更の日から30日以内に主務大臣に変更の届出をすることとされています。

・第4項
主務大臣の裁量により行われる「自主回収・再資源化事業計画」の変更指示、または取消の対象となる条件が定められています。

・第5項
「認定内容の変更」の認定基準は、「新規申請の際の認定基準」と同様となります。

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