第43回「第41条 廃棄物処理法の特例」プラスチック資源循環促進法

第43回は、「第41条 廃棄物処理法の特例」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(廃棄物処理法の特例)

第41条 認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第3項において同じ。)を業として実施することができる。
2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第39条第2項第五号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3 認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第39条第2項第五号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。
4 認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第7条第13項、第15項及び第16項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第12項から第15項まで及び第17項並びに第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
5 第3項に規定する者は、廃棄物処理法第6条の2第6項、第7条第13項及び第14項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条の4第1項、第14条第12項から第16項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6 前2項に規定する者は、廃棄物処理法第19条の3の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7 一般廃棄物処理基準に適合しない使用済プラスチック使用製品(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定自主回収・再資源化事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第19条の4(廃棄物処理法第19条の10第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第19条の4第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

独断と偏見に基づく注釈

・第1項
自主回収・再資源化事業計画の認定を受けた排出事業者は、廃棄物処理業の許可を受けずに、「自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為」を行うことが可能となります。

広域認定その他の制度においても誤解している人が多いのですが、
「廃棄物処理業の許可不要」という特例は、「自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為」にしか認められていませんので、認定事業者は、オールマイティにどんな廃棄物でも処理できる無敵の事業者になるわけではありません。

・第2項
認定事業者の委託基準が定められています。

認定事業者が、認定を受けた事業計画に従い、使用済プラスチック使用製品の収集運搬または処分を委託する場合は、委託契約書の作成と保存等の、産業廃棄物処理委託契約とほぼ同様の手続きを取らねばなりません。

・第3項
事業計画に認定事業者の委託先事業者として記載されている者は、廃棄物処理業の許可を受けずに、認定事業者の委託を受けて使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施することが可能となります。

ここで注意が必要な点として、
「廃棄物処理業の許可」は「不要」とされていますが、
「廃棄物処理施設の設置許可」は「不要とされていない」ため、
一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設に該当する設備については、廃棄物処理施設として設置許可を受けることが必要となっています。

・第4項
認定事業者には、廃棄物処理基準の遵守が義務付けられています。

・第5項
認定事業者から委託を受ける者についても、廃棄物処理基準の遵守が義務付けられています。

・第6項
認定事業者または認定事業者から委託を受ける者に廃棄物処理基準違反があった場合は、廃棄物処理法の改善命令の対象となります。

・第7項
一般廃棄物処理基準に適合しない使用済プラスチック使用製品(一般廃棄物であるものに限る。)の処理が行われ、
認定事業者がその処理を行った者に対して、違法行為をすることを要求、依頼、唆し、または助けたときは、
認定事業者は、廃棄物処理法第19条の4の措置命令の対象となります。

すなわち、認定事業者自身は違法行為を実行していなかったとしても、それを他者にやらせたような場合は、認定事業者も措置命令の対象とする、という規定となります。

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