第46回「第44条 排出事業者の判断基準」プラスチック資源循環促進法

第46回は、「第44条 排出事業者の判断基準」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者の判断の基準となるべき事項)

第44条 主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者を除く。以下この項、次条、第46条及び第58条第1項第三号において同じ。)がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、当該排出事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

プラスチック使用製品産業廃棄物の排出抑制と再資源化を促進するための排出事業者の判断基準を、主務大臣が定めます。

判断基準の詳細については執筆時点では確定していませんので、主務省令が公表された段階で、改めて考察をいたします。

なお、ここで判断基準の対象から除外されている「小規模企業者」とは、

中小企業基本法第2条第5項で

おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。

となります。

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