第67回「第65条 罰則その6」プラスチック資源循環促進法
第67回は、「第65条 罰則その6」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(罰則)
第65条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。
- 一 第55条第3項又は第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二 第56条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
独断と偏見に基づく注釈
「20万円以下の罰金」の対象となる違反と対象者が列挙されています。
第一号は、「主務大臣からの報告徴収」に対し、報告拒否や虚偽の報告をした「特定プラスチック使用製品多量提供事業者(法第55条第3項)」、「多量排出事業者(法第55条第6項)」
第二号は、「主務大臣からの立入検査」を拒否、妨害、忌避した「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」、「多量排出事業者」
がそれぞれ対象となっています。
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2022年2月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法