第9回「第7条 プラスチック使用製品設計指針」プラスチック資源循環促進法

第9回は、「第7条 プラスチック使用製品設計指針」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

第三章 プラスチック使用製品設計指針
(プラスチック使用製品設計指針の策定等)

第7条 主務大臣は、プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る。)及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者(以下「プラスチック使用製品製造事業者等」という。)が設計するプラスチック使用製品についてプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためにプラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「プラスチック使用製品設計指針」という。)を定めるものとする。
2 プラスチック使用製品設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 プラスチックの使用量の削減、プラスチックに代替する素材の活用その他のプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためのプラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類についての工夫に関してプラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項
二 その他プラスチック使用製品製造事業者等がプラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施について配慮すべき事項
3 主務大臣は、プラスチック使用製品設計指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
4 主務大臣は、プラスチック使用製品設計指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 プラスチック使用製品製造事業者等は、第一項の規定によりプラスチック使用製品設計指針が定められたときは、これに即してプラスチック使用製品を設計するよう努めなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

第7条は用語の定義を中心に見ていきます。

まず、第1項で、主務大臣(経済産業大臣)が定める指針の対象は、「プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る。)」と「専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者」とされ、この二者を「プラスチック使用製品製造事業者等」と総称しています。

「プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る。)」とは、メーカーの依頼に基づき、メーカーの注文どおりに製品を製造する事業者は、「製品事業者等」に含まれないことになります。

この場合、メーカーからの製造委託先として、「製造の請負」をしているだけですから、「設計配慮その他の措置を求められても何も対応できません」となりますので、指針の対象から除外されていることは極めて妥当です。

第2項は、主務大臣が指針で定めるべき内容が規定されています。

第3項と第4項は、主務大臣が設計指針を策定、変更した際の環境大臣への協議や公表義務があることが規定されています。

第5項は、努力義務ではありますが、「プラスチック使用製品製造事業者等」に、指針に沿った製品設計を行うことが求められています。

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