再資源化事業高度化法
第14条(指導及び助言) 環境大臣は、認定高度再資源化事業者に対し、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。
独断と偏見に基づく注釈
廃棄物処分業者に対する「第9条 環境大臣の指導及び助言」と同様に、
環境大臣に、認定高度再資源化事業者に指導及び助言を行うことを認める条文です。
「最新産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本」の著者 尾上雅典がマニフェストや委託契約の基本、廃棄物処理法の押さえておくべきポイントなど、廃棄物管理に携わる人に 必須の知識をわかりやすくご解説いたします。
再資源化事業高度化法
第14条(指導及び助言) 環境大臣は、認定高度再資源化事業者に対し、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。
廃棄物処分業者に対する「第9条 環境大臣の指導及び助言」と同様に、
環境大臣に、認定高度再資源化事業者に指導及び助言を行うことを認める条文です。