第27回「第27条 登録調査機関の義務」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第27条(調査業務の実施義務) 登録調査機関は、環境大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。
2 登録調査機関は、公正に、かつ、環境省令で定める基準に適合する方法により調査業務を行わなければならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
登録調査機関が調査業務を行う際の義務が規定されています。
具体的には、
- 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行うこと
- 公正に調査業務を行うこと
- 環境省令で定める基準に適合する方法で調査業務を行うこと
が求められています。
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2024年6月5日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
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