再資源化事業高度化法
第28条(変更の届出) 登録調査機関は、その名称又は調査業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
登録調査機関の「名称」「調査業務を行う事業所所在地」のいずれかを変更する場合は、
「変更する日の2週間前まで」に、登録調査機関は環境大臣に変更届を提出することが義務付けられています。
📋 条文や資料は読めた。でも、自社ではどう判断すればよいのか?
「条文や通知を確認して対応したつもりだった。」──それでも、実務上の判断を誤るケースは決して珍しくありません。
顧問契約では、法令や通知、審議会資料の読み解きだけでなく、
「あなたの会社では、どう判断すべきか。」
という実務上の疑問にお答えしています。
- ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
- ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
- ✅ 担当者からの個別相談に随時対応




