第28回「第28条 登録調査機関の変更届」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第28条(変更の届出) 登録調査機関は、その名称又は調査業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
登録調査機関の「名称」「調査業務を行う事業所所在地」のいずれかを変更する場合は、
「変更する日の2週間前まで」に、登録調査機関は環境大臣に変更届を提出することが義務付けられています。
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2024年6月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
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