(基本方針)
第3条 環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向
- 二 再資源化事業等の高度化のための次に掲げる措置の実施に関する基本的事項
- イ 再資源化事業の効率的な実施のための措置
- ロ 再資源化の生産性の向上のための措置
- ハ 再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置
- 三 処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標
- 四 前三号に掲げるもののほか、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する重要事項
3 基本方針は、地球温暖化対策の推進に関する法律第8条第1項に規定する地球温暖化対策計画及び循環型社会形成推進基本法第15条第1項に規定する循環型社会形成推進基本計画と整合性のとれたものでなければならない。
4 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
独断と偏見に基づく注釈
国として「再資源化事業高度化法」の施策方針で定めるべき内容を規定しています。
逐条解説と銘打っているため、一応条文としてはご紹介しておりますが、「環境省の関係部署」以外の人にとっては、実務的な重要性はありませんので、第3条は読み飛ばしていただいて大丈夫です。
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