第32回「第32条 登録調査機関の秘密保持義務」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第32条(秘密保持義務) 登録調査機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
登録調査機関及びその役職員、または役職員であった者には、調査業務に関して知りえた秘密の「漏洩」及び「自己の利益のために使用」が禁止されています。
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2024年6月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
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