第42回「第42条 関連施策との連携」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第42条(関連する施策との連携) 国は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策の促進に当たっては、地球温暖化の防止に関する施策、生物の多様性の保全に関する施策その他の関連する施策との連携を図るものとする。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
「再資源化事業高度化法」と連携を取るべき施策として、
・地球温暖化の防止
・生物の多様性の保全
・その他の関連する施策
の3点が挙げられています。
「地球温暖化防止」はさておき、「再資源化事業高度化法」と「生物の多様性の保全」は関連性を見出す方が難しいですが、国としての理念的な目標を表明した一文と言えます。
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2024年6月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法